出願までの流れ
クレオ国際法律特許事務所では、初めて特許権・商標権・意匠権といった知的財産権の取得を希望されるお客様にもわかりやすい説明を心がけています。
まず、それらの権利を取得するには、「出願」をしなければなりません。
そこで、お客様からヒアリングさせていただき、権利を取得したい内容を伺います。
ヒアリング内容に応じて、どのように権利を取得すべきか、クライアント様や他社の使用状況等を検討しながら、ご提案いたします。
また、出願する前に、権利を取得できる可能性、使用可能性等について、調査のご依頼をいただいた場合には、時間と費用をかけて丁寧に調査し、結果をご説明いたします。
申請書類を作成し、出願した後、特許庁の審査を経て、登録が完了します。
外国出願について
海外において製造・販売事業が展開されている場合、その国においても知的財産権を取得することを検討すべきです。
クレオ国際法律特許事務所では、クライアント様の海外事業展開の状況をお伺いし、費用対効果を考慮した、適切な知的財産権の取得の提案をいたします。